業務39
どれだけ兼務を命じられようとも大して業務量が増えない自治体とは反対に、本省の兼務事例は仕事が倍増します。
「なんちゃって」ポストは存在せず、本当に機能しているポストを兼務させられるのです。
兼務辞令が発せられると、単純に業務量が倍になるのです。
本省の兼務辞令は、管理職でも若手でも発せられます。
管理職の場合は、「A室長に着任する人は、必ずB室長も兼務する」というように、もともとセットになっていることが多いようです。
若手(係長以下)の場合は、大きく分けて、短期的なプロジェクトに任命されるケースと、誰かが休職した場合の一時的なリリーフ役として登用されるケースがあるようです。
いずれにしても、もともとのポストの仕事をこなしながら別の仕事が上乗せされるわけで、かなり負担が重くなります。
休職者のヘルプに入る場合は、必ずしも兼務事例が発出されるとは限りません。
局内だけで完結する場合は、辞令なしで手伝いを命じられることもままあります。